■不正アクセスの公式見解
不正アクセスはアクセス権を持たない人がそれを不正に使用することをいい、正式にはコンピュータ不正アクセスといいます。通商産業省(現経済産業省)ではコンピュータ不正アクセス対策基準を定めて平成8年8月8日より施行しました。その主旨は「本基準は、コンピュータ不正アクセスによる被害の予防、発見及び復旧並びに拡大及び再発防止について、企業等の組織及び個人が実行すべき対策をとりまとめたものである。」としています。また、不正アクセスの定義として「システムを利用する者が、その者に与えられた権限によって許された行為以外の行為をネットワークを介して意図的に行うこと。」と定めています。
■不正アクセスの内容
不正アクセスされると、コンピュータ上にある情報や個人情報を盗まれたり、改ざんされたり、場合によっては別な不正アクセスの踏み台として利用される場合もあります。また、警視庁ではなりすまし行為やセキュリティホールを利用した侵入行為などについて警告しています。ホームページが改ざんされたり、オンラインゲームなどで他人のパスワードやログインしてデータなどを搾取する事例が最近急増しています。インターネットの普及とゲームという気軽な意識から犯罪行為であるという認識が薄く、検挙される未成年者の数も年々増加しつつあるのが現状です。これらの不正アクセスは、不正アクセス禁止法違反となり犯罪行為として処罰の対象となっています。